寄付金の税控除について

プレゼントツリーにお申込みをいただいたご寄付は「特定寄付金」として、所得控除あるいは税額控除の対象となります。
法人からのご寄付につきましては、特別損金算入限度額の寄付金として損金算入することができます。

寄付金控除を受けるためには、確定申告をしてください。
確定申告の際には、当団体が発行した寄付金受領書が必要です。当サイトよりお申込みいただいた方は、植林証明書が発送済みのご寄付に関し、サイト上からダウンロードすることが可能です。

詳しくは、下記をご覧ください。

認定NPO法人制度による税制上の特例措置

◆認定NPO法人制度による税制上の特例措置とは、以下の措置をあらわす。

1.個人が支出した認定NPO法人への寄附金に対する特例措置

個人が認定NPO法人に対し「特定非営利活動に係る事業に関する寄附」をした場合には、①寄付金控除(所得控除)、②寄附金特別控除(税額控除)のどちらか有利な方を選択することが出来ます。いずれも確定申告が必要です。

①寄付金控除(所得控除)
 特定寄附金合計額-2,000円=寄附金控除額

②寄付金特別控除(税額控除)
 (認定NPO法人への寄附金等合計額-2,000円)×40%=寄附金特別控除額

2.法人が支出した認定NPO法人への寄附金に対する特例措置

法人が認定NPO法人に対し、特定非営利活動に係る事業に関する寄附金を支出した場合、一般寄附金の損金算入限度額とは別に特別損金算入限度額が設けられている。一般寄附金と別枠分の寄附金が損金算入でき、この分には法人税は課税されない。

●一般寄附金の損金算入限度額:
(資本金等×0.25%+所得金額×2.5%)×1/4

●認定NPO法人への寄附金に対する損金算入限度額:
(資本金等×0.375%+所得金額×6.25%)×1/2

3.相続人等が認定NPO法人に寄附した相続財産等に対する特例措置

相続、遺贈により財産を取得した者が、その取得した財産を認定NPO法人に対し、特定非営利活動に係る事業に関する寄附をした場合、その寄附をした者または親族等の相続税、贈与税の負担が不当に減少する場合を除き、寄附額は課税対象から除かれる。

※詳細は国税庁ホームページをご参照下さい。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1263.htm

※参考:認定NPO法人制度の主な改正の経緯
https://www.npo-homepage.go.jp/about/seidokaisei-keii/ninteiseido-keii